甲賀市議会 2022-09-12 09月12日-05号
八田地区のソーラー発電所の遊水池につきましては、上流からの砂をためるための沈砂池として設置されたものであり、市が定める開発行為に関する技術基準により設計されております。 なお、開発地内の排水量を調整する機能を有するものではございません。 以上、答弁といたします。 ○議長(田中喜克) 西田議員。
八田地区のソーラー発電所の遊水池につきましては、上流からの砂をためるための沈砂池として設置されたものであり、市が定める開発行為に関する技術基準により設計されております。 なお、開発地内の排水量を調整する機能を有するものではございません。 以上、答弁といたします。 ○議長(田中喜克) 西田議員。
調整池の必要性、容量、通学路の安全対策および交通問題につきましても、安全で安心かつ快適な生活環境を確保できるような宅地等の適正配置、公共施設などの整備および環境保全に努めるなど、市においては、都市計画法に基づく開発制度の取扱基準、技術基準でございますが、それを定めており、庁内関係各課と横断的な連携により、適切な指導を行ってまいりたいと思っておるところでございます。
1,000平方メートル以上の太陽光発電施設については、甲賀市みんなのまちを守り育てる条例に基づき、土地造成等を基本として都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準により適正に審査を行った上で施工していただいており、また、工事完了時には現地検査を実施しております。 なお、現時点では危険箇所の把握はしておりません。
また、都市計画法の開発行為に関する盛土は、開発行為に関する技術基準で、安定勾配など詳細に定められております。 なお、都市計画法の開発行為に該当しない土砂の盛土につきましては他法令で取り締まることとなりますが、その中でも取り締まることのできない事案につきましては、今後どのような手法で安心・安全なまちづくりの担保が得られるかについて、調査研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。
次に、2番の石部緑台地先の調整池についてでございますが、開発事業に伴い設置される調整池につきましては、開発行為に関する技術基準および調整池設置要領に基づき、設計貯水容量や設計堆砂量など厳正に審査、確認しているところでございます。
まず、道路基準、あるいは道路技術基準で言う101系と言われます市町村を表示する標識、あるいは108系と言われます方面及び方向の予告の標識、また114系と言われております著名、あるいは主要地点に該当する道路標識についてであります。 標識につきましては、公の場に固定的に存在する施設であり、その存在が沿線環境などに与える影響は決して少なくありません。
また、「甲賀市みんなのまちを守り育てる条例」の排水基準、造成基準等の技術基準では、都市計画法に基づく開発許可と同様の審査、指導をしており、調整池が必要となった開発事業におきましては、完了検査後に市と管理協定を締結することで、機能保持に伴う必要な指導に努めておりますことから、適正な指導、規制が図られていると認識しております。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) 戎脇議員。
との質疑に対し、道路網を考えて、できる限り行き止まりにならないよう指導をしているが、当該地のような場合は、一定、開発の技術基準、要綱に基づくと、展開広場、避難通路を構築し、行き止まり道路にするのはやむを得ず、これらの制度に基づいて指導している。との答弁がありました。 また、委員から、宅地開発が進み、地元の人でも迷い、車が通り抜けできないところがある。
本市では、土地利用における行政指導として、開発行為に基づく造成時には、都市計画法に規定する技術的細目に基づいて、開発行為に関する技術基準を湖南市で定め、この基準を指針として、適切な防災・減災の指導を行っております。 河川の氾濫防止策としましては、河川の断面拡幅や堤体を強化する整備の促進、河川の流れの阻害物を除去する樹木の伐採およびしゅんせつなどが考えられます。
当該地におけます開発事業に伴う雨水排水計画につきましては、開発許可に伴います技術基準により適正に審査を行っているところでございます。 以上です。 ○議長(北川誠次君) 質問ありませんか。 玉木弘子君。 ◆9番(玉木弘子君) 地元の方によりますと、この地域は昔、茶屋の浦とかといって、大昔は沼とか湖のあった場所のようです。
こうした中、本市の街路樹の管理は、日本道路協会による道路緑化技術基準および日本緑化センターによる緑化樹木の剪定技術などをもとに、主に通行に支障を来している樹木について、生育状況と交通への影響を見ながら優先順位の中で剪定を行うなど、現地の状況に応じた管理を行っているところでございます。
次に、区画道路の透水性舗装についてのご質問でございますけれども、現在の開発許可技術基準では歩道部分のみ透水性舗装を規定していますが、車道部分については耐久性や保守の観点から、道路側溝による排水を原則としておるところでございます。 ○議長(北川誠次君) 質問はありませんか。 大川恒彦君。 ◆7番(大川恒彦君) ありがとうございます。
937 ◯教育委員会事務局参事(西山 武君) 新市民体育センターの雨水につきましては、都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準に基づきまして排水施設を計画し、地中に雨水貯留層を設置し、一旦はそこで受け入れ、その後に流出量を調整しながら敷地外へ排水することとしております。
○人権政策課長(西澤温子) 人権総合センターの高圧交流気中開閉器等の取りかえですけれども、平成31年1月の関西電力保安協会の電気設備点検の中で、電気設備技術基準に抵触し不適合との指摘を受けましたことを受けまして、今回、補正として上げさせていただくものでございます。 以上です。 ○委員長・分科会長(中川雅史) 吉田委員。 ○委員(吉田周一郎) これは、前年度はどうもなかったんですか。
総務省では、2020年の5Gの実用化に向けた研究開発や国際連携の強化、5G用周波数確保に向けた技術基準の策定などの取り組みを推進しています。彦根市としては、5Gについてどのような認識をお持ちでしょうか。
◎建設部技監(東隆司) ハンプの技術基準がない以前のもの、28年度以前のものにつきましては、車に衝撃を与えることによってスピードを無理やり抑制しておりましたけれども、28年の3月に技術基準ができまして、これは非常に緩やかな勾配を有したハンプでございまして、30キロ以下で走っているとほとんど衝撃を感じないというものでございます。
しかしながら、電波法による無線設備規則が改正されたことから、技術基準に適合しなくなるため、アナログ防災行政無線は利用することができません。 したがいまして、既に長浜地区などに整備しているデジタル防災行政無線を市内全域に拡張整備することとしています。
◎防災危機管理局長(江畑仁資君) 電波法による無線設備規則が改正されたことから、本市が使用しているアナログ防災行政無線の機器が技術基準に適合しなくなるため、平成34年12月までに、長浜地区などのデジタルシステムを市内全域に拡張整備することとしています。
148 ◯都市建設部長(藤原 弘君) 設計の基本的な考え方は、滋賀県の雨水排除計画に伴う技術基準に準じ、10年に一度の確率で降る雨の量から発生する水量を求め、その水量を安全に流下させることが可能な排水路を設計しております。
色、ハッチングをかけております部分につきましては、別図、資料1-1の図面で赤色の路線でございまして、こちらは、都市計画道路という凡例を書いておりますけれども、道路法に基づき道路の構造の技術基準を定めた道路構造令に準拠いたしまして、補助事業としてこれまで整備をしてまいった都市計画道路が赤色となっております。